新着情報

◇◇◇特許庁 審査請求料の納付繰延の実施期間延長について

2010/12/24◇◇◇

 審査請求料の納付繰延の実施期間を1年間延長されます。平成2141日から2年間の予定で、景気の急速な悪化を受けた緊急的な措置として、特許出願の審査請求と同時に納めることとされている審査請求料について、審査請求から1年間、納付を繰り延べることが出来るように運用を変更いたしました。しかしながら、景気はこのところ足踏み状態となっており、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にあります。このため、企業の戦略的知財判断を後押しする観点から、納付繰延を実施する期間を1年間延長し、平成24331日までといたします。  

 

 

◇◇◇欧州特許条約規則改正による出願人の義務の免除について◇◇◇

欧州特許庁(EPO)では201111日から、欧州特許条約の改正規則141条及び第70bが施行されます。これにより、優先権の主張を伴う欧州特許出願をする者は、欧州特許出願と共にまたは欧州PCT出願については欧州段階へ移行する際に、優先基礎出願がなされた庁のサーチ結果の写しを提出する義務が生じます。ただし、日本国への出願に基づく優先権主張がなされた欧州特許出願については、上記義務が免除されるとの通知が、EPOから公表されました。  

 

 

◇◇◇特許庁 中小企業の減免拡充を検討−創業期後、一定期間適用(2011/1/4)◇◇◇

特許庁は中小企業の特許関係料金の減免制度の拡充を検討する。設立から一定期間内の創業期企業を対象に加えるとともに、減免期間についても延長する。研究開発型の中小企業を支援するのが狙いで、次期通常国会で特許法改正を目指す。
 特許関係料金には出願料、審査請求手数料、特許料(維持手数料)がある。このうち審査請求手数料と特許料については、赤字決算で他社の子会社でない中小企業に対して半減する特例を設けている。資金力に劣る中小企業の救済が目的だ。
 しかしこの規定では、ベンチャー企業や研究開発型企業が黒字転換した時点で減額適用を受けられなくなる。特許庁は新事業に成功するような勢いある中小企業を対象に加えることで、産業の革新を側面から支援することにした。具体的には創業から一定の期間なら黒字、赤字を問わずに減免制度を適用することを検討している。

 

 

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